刑法改正

刑法が改正されたそうだ
というか一応参議院を通過したので、後は施行されるのを待つばかりとなったわけだ。
基本的には厳罰化が主な改正点みたい。
有期懲役の最高を15年から20年にし、加重を含めた最高を30年
死刑、無期懲役からの減軽は30年まで
という風になったらしい。
まぁ、これはこれで裁判官の裁量の幅が広がるわけで、いいのだろうけど
何も短期を延ばす必要が無かったんじゃないかな。
特に殺人の短期が3年から5年に変更された。
折も折、アルコール依存症の息子を殺した70歳の父親の判決が、懲役3年、執行猶予5年と出たばかり
同じ事例があったとしても今後は懲役5年を言い渡さなければならない。
しかし、刑法の規定では、執行猶予は、3年以下の懲役または禁固でなければつけられない。
つまり、殺人の場合は絶対に執行猶予が付けられなくなるわけである。
ついでに執行猶予も5年以下と変えているのならいいんだけど
法務省の改正案のページを見てもみあたらない。
この件について、言及しているページが見あたらない。
誰も気付いていないのかなぁ
昔、尊属殺人の規定で、憲法違反という判決が出た事件も
あまりの暴行に耐えかねた娘が、親を殺したという事件だった。
当時尊属殺は無期懲役か死刑しか無かったから、それはあまりにかわいそうだという話になった。
で、結局刑法から尊属規定が一切消されたのに・・・
同じ間違いを今更入れなくても良いだろうに。
事件なんてケースバイケース、特に殺人や傷害なんてのは、いろんなケースが考えられるわけで、裁量の幅を広げるのはいいけど、狭めてしまうのはいかがかと

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