刑法改正(補足)

前に刑法改正について書いたけど
結局殺人(199条)の短期は5年になった
執行猶予が3年以下じゃないと付けられないということで、文句を言っていたけど
良く考えると、刑の減軽をすれば付けられるじゃない。
法律上の減軽と酌量減軽を合わせれば、短期を4分の1まで減らせるので、5年でも1年3ヶ月まで減らすことができる。
だから、一概に執行猶予がつかないという訳じゃない。
執行猶予を付けてしかるべき被告は当然、最低限酌量減刑はされるだろう。
また、酌量減刑も最大限行われて、2年6ヶ月までは縮められるから、執行猶予を付けることは可能。
ということで、問題は無いといえば無いかな。
とりあえず、2005年1月1日より施行されます。
罪を犯すならは年内に(^^)ってか?
まさか駆け込み犯罪ってのは無いだろうが、それでもなんかそんなこと考えるやつがいたりして・・・やだなぁ。

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